長崎港活性化センター規約


第1章 総    則
(名称)
第1条 本センターは、長崎港活性化センター(以下「センター」という)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 センターの事務所は、長崎市に置く。
(目的)
第3条 センターは、長崎港における貿易を振興することによって長崎港に関連のある周辺地域の産業を活性化し、九州の均衡ある発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 センターは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 長崎港を中心とした貿易促進に関すること。
(2) 会員相互の利益の増進に関すること。
(3) 港湾施設整備促進に関すること。
(4) その他、センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

第2章 会員及び会費
(会員)
第5条 会員は、センターの目的に賛同する個人、法人又は団体とする。
(会費)
第6条 会員は、会費(1口以上)を納入しなければならない。
2 年会費は、1口2万円とする。
(入会)
第7条 センターに入会しようとするものは、会長に申し出てその承認を受けなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けたとき。
(3) 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である法人、団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
(除名)
第10条  センターの名誉を毀損し、又は著しく不利益を与えた場合は、理事会の承認を得てこれを除名することができる。
(拠出金の不返還)
第11条 既納の会費その他拠出金は、返還しない。

第3章 役員等
(役員)
第12条 センターに次の役員を置く。
(1) 会  長  1人
(2) 副会長  2人
(3) 理  事  10人以上30人以下
(4) 会計監事  2人
(役員の選任)
第13条 理事及び会計監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 理事及び会計監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は、センターを代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を審議する。
4 会計監事は、センターの会計を監査する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は翌々年度の通常総会終結時までとする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。
(顧問、相談役及び参与)
第16条 センターに顧問、相談役及び参与を置くことができる。顧問、相談役及び参与は会長が理事会の議決を経て委嘱する。
2 顧問、相談役及び参与は、重要事項について会長の諮問に応じ意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。
(世話人)
第17条 センターに世話人を置くことができる。

第4章 会    議
(会議の種類)
第18条 センターに次の会議を置く。
(1) 総 会
(2) 理事会
(3) 世話人会
(総会)
第19条 総会は、毎年1回、会長がこれを召集する。ただし、理事会が必要と認めたとき、又は会員の総数の5分の1以上の者から請求があるときは、臨時にこれを召集しなければならない。
2 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 総会においては、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支計画
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 理事及び会計監事の選任
(4) 規約の改正
(5) その他特に重要な事項
(理事会)
第20条 理事会は、会長、副会長、理事をもって組織し、会長が必要と認めたとき、これを召集する。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 理事会においては、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議する事項
(2) その他必要とする事項
(世話人会)
第21条 世話人会は、世話人をもって組織し、次の事項について企画及び実施にあたる。
(1) 集荷活動に関すること。
(2) 航路の利用促進に関すること。
(3) ポートセールスに関すること。
(4) その他、貿易振興に関すること。
(議決)
第22条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書面による表決等)
第23条 会長は、簡易な事項又は急事を要すると認める場合においては、書面をもっ
 て賛否の表明を求め、総会又は理事会の議決に代えることができる。

第5章 事務局
(事務局)
第24条 センターの事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に関する規定は、別に定める。

第6章 会    計
(経費)
第25条 センターの事業に必要な経費は、会費、寄附金、補助金その他の収入をもってこれにあたる。
(会計年度)
第26条 センターの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 雑    則
(委任)
第27条 この規約に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

附 則

1 この規約は、平成10年4月21日から施行する。
2 センターの設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず設立総会で選任された役員とし、その任期は第15条の規定にかかわらず最初の通常総会の終結時までとする。
3 センターの設立当初の会計年度は、第25条の規定にかかわらずセンターの設立の日から平成11年3月31日までとする。
4 この規約は、平成15年4月18日から施行する。
5 この規約は、平成17年5月24日から施行する。
6 この規約は、平成19年5月25日から施行する。